• インナーガレージに固定資産税はかかる?建物とみなされる場合の税額計算方法

    インナーガレージは、雨風から愛車を守り、自宅の景観に溶け込むデザイン性の高さから、多くの住宅で採用されています。
    しかし、その利便性やデザイン性の一方で、固定資産税にどのような影響があるのか、気になる方もいるかもしれません。
    増築や新築の際に検討されるインナーガレージについて、税金面での疑問を解消し、将来の計画に役立つ情報をお届けします。

    インナーガレージに固定資産税はかかる

    建物とみなされ課税対象となる

    インナーガレージは、土地に定着し、屋根と三方向以上の壁があり、駐車場としての用途性があるため、一般的に「建物」とみなされます。
    このため、固定資産税の課税対象となります。
    固定資産税は、毎年1月1日時点の土地や建物の所有者に対して課される地方税です。

    カーポートとは異なる税の扱い

    カーポートは、屋根と柱のみで、三方向以上の壁がない場合が多く、建築物としての要件を満たさないため、固定資産税の対象外となることが一般的です。
    一方、インナーガレージは建物とみなされるため、税金がかかります。

    固定資産税がかからないガレージもある

    固定資産税の対象とならないガレージとしては、壁のないカーポートや、基礎がなく土地に固定されていない簡易な物置型ガレージ、移動可能なプレハブ小屋などが挙げられます。
    ただし、これらの場合でも、土地への定着性があると判断されれば課税対象となる可能性があります。

  • インナーガレージの固定資産税額を計算

    建築費から評価額を算出する

    固定資産税の計算のもととなる「固定資産税評価額」は、通常、建物の建築費のおおよそ60%が目安とされています。
    インナーガレージ部分にかけた建築費用を基に、この評価額が算出されます。

    税率と軽減措置で税額が決まる

    算出された評価額に、自治体が定める税率(標準税率1.4%程度)をかけて、固定資産税額が決まります。
    新築住宅の場合、一定の条件を満たすと、居住部分の評価額が5年間1/2に軽減される特例措置があります。
    インナーガレージ部分は、原則として住宅としての軽減措置の対象とはなりません。

    容積率緩和措置は税額に影響しない

    インナーガレージは、延べ床面積の一定割合まで容積率の計算から除外できる「容積率緩和措置」の対象となる場合があります。
    これは建築基準法に基づくもので、建物を建てる際の総床面積の制限に関わるものです。
    しかし、この緩和措置が固定資産税の評価額や税額に影響を与えることはありません。

  • インナーガレージに固定資産税はかかる?建物とみなされる場合の税額計算方法

    まとめ

    インナーガレージは、その構造から建物とみなされ、固定資産税の課税対象となります。
    税額は、インナーガレージの建築費を基にした評価額に、自治体の税率(標準1.4%程度)をかけて算出されます。
    新築時には軽減措置が適用される場合もありますが、容積率の緩和措置とは異なり、固定資産税の軽減に直接つながるものではありません。
    カーポートなど、建物とみなされない構造のガレージとは税制上の扱いが異なります。
    インナーガレージの設置を検討する際は、これらの税金面についても理解しておくことが大切です。

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